公開日 2023年05月30日
平成28年4月1日、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
令和3年6月には、事業者による合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、相談体制の充実や情報の収集・提供など障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化を内容とする改正法が公布され、令和6年4月1日から施行されます。
制度の概要についてはつぎの資料をご覧ください。
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