契約保証金の現金での納付について

公開日 2015年04月01日

契約保証金の現金での納付について

 

 吉野川市では、契約する建設工事及び委託業務の当初設計金額が500万円以上の場合、吉野川市財務規則第120条第1項及び第2項において、契約保証金を現金又は現金に替わる担保によって納めさせなければならないとなっています。

 契約保証金を必要とする契約において、現金で契約保証金を納付する場合は、次のことにご注意ください。

 

 

契約前 (契約保証金の納付)

 

1.契約保証金を現金で納付する旨を契約担当課へ申し出る。

 

2.契約担当課より納付用用紙を受け取り、市役所会計課で契約保証金を納付する。

  持ってくるもの:契約保証金、代表者印

 

3.「納入通知書兼領収書」が返却されるので、契約担当課に提示する。

 

 

 

工事(業務)完了後 (契約保証金の還付請求)

「契約保証金還付請求書」を作成し、事業担当課へ提出する。 →   契約保証金還付請求書[DOC:50.8KB]

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お問い合わせ

建設部 監理課(工事検査室)
TEL:0883-22-2252
FAX:0883-22-2239
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