統計調査員のお仕事をしてみませんか?

公開日 2019年10月16日

吉野川市では、各種統計調査に従事していただける方(統計調査員)を随時募集しています。

統計調査員とは

    国勢調査や農林業センサス、労働力調査などの国が実施する統計調査において、調査対象となる世帯や事業所を訪問し、調査票の配布や回収等を行っていただく方を統計調査員と言います。

仕事の内容と流れ(調査ごと少しずつ異なります)

【機種依存文字】調査従事についての意向確認
  市から実施する統計調査をお知らせし、従事したいかどうか意向を確認します。

【機種依存文字】調査員決定
  意向を踏まえ、実際に調査に従事していただく方を決定します。
  総務大臣等や知事からの任命をもって決定となります。

【機種依存文字】調査員説明会へ出席
  実施する統計調査に関する説明会に出席します。
  調査に必要な物品を受け取ります。

【機種依存文字】調査の準備
  担当する地域・調査の対象を確認し、調査の準備をします。

【機種依存文字】調査票の配布と回収
  担当する調査対象を訪問し、調査の説明と調査票への記入を依頼します。
  約束した日時に改めて訪問し、調査票を回収します。
  回収した調査票に、記入漏れなどがないかチェックします。
  ※調査によっては、インターネットや郵送を利用する回答方法が用意されている場合があります。

【機種依存文字】調査書類の点検と提出
  調査票などの調査書類を点検・整理します。
  調査員が作成する資料とともに、決められた期日までに提出します。

報酬

    統計調査員には調査活動に従事した対価として、報酬(調査員手当)が支払われます。
    報酬の額は統計調査ごとに定められ、調査の内容や日数、受持ちの件数などによって異なります。
 報酬は、調査終了後に一括で支払います。
 ※調査員業務は統計調査ごと発生するため、年間を通じて従事する形態ではありません。                                                よって、定期的な収入は見込めないので御承知おきください。

統計調査員の身分と義務

    統計調査員は、調査実施の都度、総務大臣や県知事から任命される非常勤の公務員となります。
    任命期間は統計調査によって異なりますが、おおむね2ヶ月程度です。
    兼職も認められていますので、他に職をもっていても統計調査員になることができます(お勤めの方は勤務先の了承が必要な場合があります)。
    調査員には、調査で知った事柄を他の人に漏らしてはならないという守秘義務が課せられており、秘密を漏えいした場合などには罰則が適用されます。
    この守秘義務は、統計調査員の仕事を終えた後も適用されます。
    また、調査活動中にそれ以外の活動(セールスや勧誘活動など)を行うことは禁止されています。

統計調査員の災害補償

    統計調査員は、非常勤の公務員ですから、調査活動中(任命期間中)に災害(転倒事故など)に遭った場合には、公務災害補償が適用されます。

登録統計調査員

    統計調査員は登録制です。
    統計調査が実施される際に、事前に登録している統計調査員(登録調査員)へ調査業務を依頼し、統計調査員の仕事に従事していただきます。

【応募要件】
 【機種依存文字】市内に居住する20歳以上の方で、責任を持って調査事務を遂行できる方
 【機種依存文字】警察及び税務に関する事務に従事していない方
 【機種依存文字】選挙運動等(被選挙者や選挙事務所職員)に直接関わっていない方
 【機種依存文字】暴力団員または暴力団密接関係者でない方
 【機種依存文字】守秘義務(調査上知り得た内容を外部に漏らさないこと)を守れ

【応募方法】
 登録をご希望の場合は、総務課 統計情報係(0883-22-2231)までお電話でご連絡ください。
 後日、総務課(吉野川市役所 本館3階)までご来庁いただき、仕事の説明と簡単な面談をさせていただきます。
 面談の際は、本人が確認できる身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)と、以下からダウンロードいただいた「吉野川市統計調査員登録申請書」、「意向確認書」にご記入の上、持参してください。
 「登録申請書」は、総務課にも用意してあります。

 「吉野川市統計調査員登録申請書」・「意向確認書」[PDF:75.7KB]

 大規模な調査では調査員が足りない状況です。統計調査は、統計調査員の皆さんの力で成り立っています。新たに調査員として登録してくださる方をお待ちしていますので、よろしくお願いします。

お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0883-22-2231
FAX:0883-22-2244

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