障がい者虐待について

公開日 2012年10月05日

 平成24年10月1日に施行された「障害者虐待防止法」では、障がい者に対する虐待を禁止するとともに、虐待を受けている人はもちろん、虐待に気づいた人はだれでも、身近な自治体に届出や通報をするよう定められています。

 

 

虐待の区分と定義


1.身体的虐待
  殴る、蹴る、つねる、熱湯をかけるなど暴力や体罰によって痛みを与える行為

 

2.性的虐待
 性的行為の強要、わいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せるなどの行為

 

3.放棄・放任(ネグレクト)
 適切な食事を与えない、不潔な環境の中で生活させる、病気やけがをしても受診させないなどの行為
   
4. 心理的虐待
 言葉による脅し、無視、子ども扱いする、侮辱する言葉を浴びせるなどの行為

 

5.経済的虐待
 日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の同意なしに年金等を管理して渡さないなどの行為

 

 

障がい者虐待を受けた(受けている)と思われる障がい者を発見した場合や、相談がありましたら次の窓口までご連絡ください。

 

 

 市障がい者虐待防止センター
(市社会福祉課内)

【平日8時30分~17時15分】
TEL 0883-22-2263
FAX 0883-22-2260

 

障害者支援施設 野菊の里
平日夜間17時15分~翌8時30分、土日祝日、年末年始
TEL    0883-24-6168
FAX    0883-24-6144

 

 

お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
TEL:
0883-22-2263
FAX:0883-22-2260
E-Mail:shougai-f@yoshinogawa.i-tokushima.jp

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