障がい者虐待について

公開日 2012年10月05日

 平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)が施行され、虐待を受けた(受けている)と思われる障がい者を発見した者は、速やかに市に通報しなければならないと定められました。

 

 

虐待の区分と定義


1.身体的虐待
  殴る、蹴る、つねる、熱湯をかけるなど暴力や体罰によって痛みを与える行為

 

2.性的虐待
 性的行為の強要、わいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せるなどの行為

 

3.放棄・放任(ネグレクト)
 適切な食事を与えない、不潔な環境の中で生活させる、病気やけがをしても受診させないなどの行為
   
4. 心理的虐待
 言葉による脅し、無視、子ども扱いする、侮辱する言葉を浴びせるなどの行為

 

5.経済的虐待
 日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の同意なしに年金等を管理して渡さないなどの行為

 

 

障がい者虐待を受けた(受けている)と思われる障がい者を発見した場合や、相談がありましたら次の窓口までご連絡ください。

 

 

 市障害者虐待防止センター
(市福祉総務課内)

TEL  0883-22-2263(平日8時30分~17時15分)
       080-2971-5379((平日夜間17時15分~翌8時30分)土日祝日、年末年始)
FAX 0883-22-2260

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:0883-22-2261
FAX:0883-22-2260
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