冷蔵倉庫用家屋の固定資産税の変更について

公開日 2012年01月23日

固定資産税の改正により、平成24年度課税分から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の経年減点補正率が変更されます。

これにより、以下の要件を満たす冷蔵倉庫の場合は、税額が安くなる可能性があります。(一定の期間を過ぎたものは税額が変わらないこともあります。)

事前に実施調査が必要となりますので、対象と思われる物件を所有されている方は、税務課資産税係までご連絡ください。

 

★対象となる物権(以下の全てを満たすもの)

  1.非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート、鉄骨造などの木造以外の建物)の冷蔵倉庫であること

  2.保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫であること

  3.建物自体が冷蔵倉庫であること(事務所などが同一建物内にある場合は、床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること。)

 

★対象とならない建物

  常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているようなもの

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247
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