奨学金貸与制度について

公開日 2016年06月13日

 

向学心旺盛な生徒であって、家庭の経済的理由のために大学等への進学が困難な方に対して奨学金を貸与することにより、進学の機会を確保し有為な人材を育成することを目的としています。

 

■貸与要件

  1. 市内に2年以上住所を有する方の子。父母がいない場合は、本人が市内に住所を有すること。
  2. 高等専門学校(第4・第5学年に限る)・短期大学・大学に在学する方。ただし、通信制の課程・別科・専攻科(看護科を除く)・放送大学・自治医科大学(医学部に限る)・産業医科大学(医学部に限る)および大学院は除く。
  3. 経済的理由により就学が困難と認められる方

 

■貸与期間

市教育委員会が決定した「開始する月」から正規の最短就学年限が終了するまで。

 

■貸与金額

区分 金額(月額)
高等専門学校(第4・第5学年)       20,000円
国公立大学(短大含む) 20,000円
私立大学(短大含む) 25,000円

 

■貸与金の償還

  1. 学校卒業(貸与決定の取り消し)の翌月より起算して1年経過後、次のとおり年1回の均等償還とする。(繰り上げ償還はいつでもできます。)
    • 大学にかかる奨学金の貸与を受けた方 15年以内
    • その他の方 20年以内
  2. 無利息とする。ただし、正当な理由なく期日までに返還しない場合は、延滞利息年7.3%を徴収する。

 

■応募期間

毎年、3月1日~31日(申請書など、詳細はお問い合わせください。)

※令和元年度をもって、新しく高等学校・高等専門学校(第1~第3学年)に進学・進級される方の受付を終了しています。ご了承ください。

お問い合わせ

教育委員会 学校教育課
TEL:0883-22-2273
FAX:0883-22-2270
このページの先頭へ戻る