宅地等の空き地に対する除草について

公開日 2010年12月10日

吉野川市では、快適な生活環境を保持するため「環境保全条例」に基づき、空き地の環境保持に関する指導を行っています。
宅地等の空き地で雑草が繁茂し、火災及び犯罪の原因、病害虫の発生、ごみ等の不法投棄など、放置すれば良好な環境を阻害する状態にある土地の所有者は、年間2回程度の除草を行い、不良状態にならないように管理をお願いします。
※空き地とは…宅地・雑種地または宅地見込の土地で現に人が使用していないもの。

 

空き地の指導対象
雑草の高さが90センチメートル程度以上、または6か月以上管理していない状態のものが指導の対象になります。

 

空き地の除草管理
周辺の方に迷惑をかけないうちに早期の除草を行ってください。

お問い合わせ

市民部 環境企画課
TEL:0883-22-2230
FAX:0883-22-2247
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