公開日 2010年12月14日
農地を耕作する目的で第三者に所有権移転、貸借権の設定をしようとするときは、農地法第3条の規定によって農業委員会の許可を受けなければなりません。
また、農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、農地法第4条または第5条の規定により許可を受けた後でなければ転用できません。
■転用許可の条件
- 真に必要な施設であること
- 必要最小限の転用面積であること
- 確実に計画どおり転用すると認められること など
また、他の法律(国土法、都市計画法、農振法、建築基準法など)の基準に該当するものであることが必要ですので、それぞれの関係機関にお問い合わせください。
お問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局
TEL:0883-22-2227
FAX:0883-22-2237