公開日 2010年12月10日
『ポイ捨て防止に関する条例』を施行します。
この条例は、ポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに落書きを防止することにより、快適な生活環境の保全と環境美化を図ることを目的としています。
※空き缶等とは…空き缶、空き瓶、プラスチック容器、その他飲料の容器類
※吸い殻等とは…たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他散乱性の高い不要物
※落書きとは……公共施設にペイント、墨、油性ペンによる汚損
投棄の禁止
空き缶等及び吸い殻等を公共の場所や他人の土地に捨てることは禁止されています。空き缶や吸い殻は、回収容器、吸い殻入れ等に収納するか、家に持ち帰るなどして適正に処理してください。
回収容器の設置
自動販売機等により飲食料品を販売する事業者は、その販売によって生ずる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、管理しなければならないことになっていますので、ご協力ください。