生活保護制度を利用する手続き

公開日 2010年10月07日

生活保護制度とは

 私たちはだれでも、病気やけが、高齢や障がい、離別や死別など、いろいろな事情で、あらゆる手を尽くしても生活に困ることがあります。生活保護はこのようなときに、日本国憲法第25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、今後の生活の自立を支援する制度です。

生活保護制度を利用するにあたって

 生活保護制度では、ご自身の資産や能力、その他あらゆるものを生活のために活用いただくことになります。そのため、収入や資産は正しく届け出てください。

生活保護制度を利用するための手続き

1 相談

 現在のお困りごとについてご相談ください。世帯の皆さんの生活歴・病状・親族・資産などをお聞きします。生活保護制度の説明や、ほかの社会保障制度の案内をします。

 *吉野川市福祉事務所 社会福祉課 生活支援係

  開庁日 平日8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

  電話 0883-22-2262

  前もって来庁のご連絡をいただけるとスムーズに対応できます。

2 申請

 申請は、ご自身の意思でしてください。ご本人による申請が難しい場合は、家族、本人と同居の方、または成年後見人が手続きすることができます。

 福祉事務所にある申請書類に記入して、ご提出いただきます。(書類はお返しできません)このときに、資産状況などを確認できる書類なども提示していただきます。

 暴力団員の方は、生活保護を利用できません。

3 調査

 担当ケースワーカーが家庭や病院などを訪問したり、資産・収入状況・親族などについて調査します。保護を決定するために必要なことをお聞きすることもありますので、ご協力ください。また、活用できる制度がある場合は手続きをしてください。(傷病手当金、雇用保険、各種年金、その他手当など)

4 判定と決定

◇生活保護を必要とする場合 → 最低生活費に不足する分を、生活保護費として支給します。

◇生活保護を必要としない場合 → 申請却下となります。

生活保護制度の種類

 必要に応じて次の扶助を受けることができます。(扶助には基準額や上限額があります) 

1 生活扶助・・・食べ物、着るもの、光熱水費など日常生活にかかる費用

2 住宅扶助・・・家賃・地代、住宅の補修などの費用

3 教育扶助・・・給食費、学級費など義務教育に必要とする費用

4 医療扶助・・・けがや病気の治療をするための費用

5 介護扶助・・・介護サービスの費用(住宅改修・福祉用具の購入などを含む)

6 出産扶助・・・出産にかかる費用

7 生業扶助・・・就労に必要な技能の習得等にかかる費用、高等学校などに就学するために必要な費用など

8 葬祭扶助・・・葬儀に必要な費用(定められた範囲内)

※支給要件がありますので、必ず事前に担当者にご相談ください。

生活保護制度を利用する方の権利と義務

◆権利

・正当な理由なく、保護費を減らされたり、保護を受けられなくなったりすることはありません。

・受け取る保護費や保護の物品について、税金をかけられたり、差し押さえされたりすることはありません。

・生活保護の決定、変更、停止、廃止など内容に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3ケ月以内に県知事に対して審査請求をすることができます。

◆義務

・能力におうじて働いて、収入を増やすように努力してください。

・病気やけがで働けない方は、医師の指示にしたがって、治療に専念してください。

・生活保護費は、生活の維持と向上のため、計画的に使ってください。

 住宅の家賃や公共料金はきちんと支払ってください。

 パチンコ店、競輪場などの遊技場への立ち入りはお控えください。

・生活に支障の出るような飲酒はしないでください。

・お金の貸し借りや、借金の返済はしないでください。

・福祉事務所から生活向上のための指導や指示があったときは、必ず守ってください。

 守らないときは、保護の変更、停止または廃止をすることがあります。

生活保護制度の申請をするときの持ちもの

 生活保護申請時の持ちもの[PDF:116KB]  

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:0883-22-2261
FAX:0883-22-2260

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