特別児童扶養手当について

公開日 2010年12月13日

■ 特別児童扶養手当

 

 

   心身に中・重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。ただし、父母や養育者または同居されている扶養義務者の所得によって制限があります。

また、対象児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している場合や、社会福祉施設等に入所している場合等は、支給の対象となりません。

 

【支給額】

障がいの程度により、1級(重度障がい)、2級(中度障がい)の等級があります。金額はその年によって変動があるため、詳しくは市社会福祉課にお問い合わせください。

また、手当の支給は申請の翌月分からとなります。支給の時期は4・8・11月の年3回です。

 

【申請に必要なもの】

・所定の診断書(市社会福祉課にあります。)

・個人番号カードまたは個人番号通知カード+身元確認書類(運転免許証など)

・世帯全員の住民票 ※世帯全員の個人番号を確認できる場合は、省略可

・戸籍謄本

・受給資格者(保護者)名義の預貯金通帳

 ※申請に必要な書類は、世帯の状況等によって異なりますので、詳しくは事前に市社会福祉課までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 (重度医療担当)

TEL:0883-22-2263

FAX:0883-22-2260

E-Mail:shougai-f@yoshinogawa.i-tokushima.jp

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