要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

公開日 2022年02月02日

 

水防法及び土砂災害防止法では、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等に対し、「避難確保計画の作成・市町村長への報告」及び

 

「避難訓練の実施・訓練結果の市町村長への報告」が義務付けられています。該当する施設の管理者等におかれましては、避難確保計画の作成と報告をお願いします。

 

 

〇該当する施設かどうかはこちらでご確認ください

 

 

〇提出書類

 

避難確保計画(洪水用)[XLSX:24.8KB]

避難確保計画(洪水用)[PDF:127KB]

【記入例】避難確保計画(洪水用) [PDF:133KB]

 

避難確保計画(土砂災害用)[XLSX:24.4KB]

避難確保計画(土砂災害用)[PDF:126KB]

【記入例】避難確保計画(土砂災害用)[PDF:132KB]

 

 

〇避難訓練を実施した時は、こちらを参考に防災対策課まで報告をお願いいたします。

https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2022010500040/

 

 

〇参考リンク集

※より詳細な避難確保計画を作成する場合は、徳島県のホームページをご参考にしてください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kasen/5050539/

 

お問い合わせ

危機管理局 危機管理課
TEL:0883-22-2235
FAX:0883-22-2248

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