公開日 2022年01月06日
要配慮者利用施設における避難訓練及び訓練結果報告
令和3年5月10日から、要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難訓練を実施するとともに、訓練の結果を市町村長に報告することが義務付けられました。
該当する施設所有者及び管理者の皆様には、訓練の実施と防災対策課への報告をお願いいたします。
国土交通省チラシ(水防法・土砂災害防止法の改正について)[PDF:479KB]
○訓練実施及び訓練結果報告が必要となる施設
吉野川市地域防災計画に名称及び所在地を記載された要配慮者利用施設
※該当施設かどうかは、こちらを確認してください。
○実施及び報告が必要となる訓練の内容
・施設利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練
・急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練
○訓練の頻度
原則として年一回以上
○結果報告のタイミング
訓練実施後概ね1か月以内
関係法令
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水防法(昭和24 年法律第193 号)
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第57 号)
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