公開日 2025年02月10日
吉野川市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項の規定において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の案及び変更の理由を次により縦覧に供します。
当該農業振興地域整備計画の案に対して意見のある者は、吉野川市の住民に限り、令和7年3月11日までに意見の提出ができます。
また、当該農業振興地域整備計画の案のうち農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他当該土地に関し権利等を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、令和7年3月12日から起算して15日以内に市へこれを申し出ることができます。
吉野川市農業振興地域整備計画の案の縦覧期間
令和7年2月10日から令和7年3月11日まで
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