公開日 2023年07月21日
1.事業の概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
※この給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金であり、差押禁止等及び非課税の対象となります。
2.支給対象世帯
基準日(令和5年6月1日)において、吉野川市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であり、次のⅠまたはⅡに該当する世帯とします。
※いずれの世帯についても、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
Ⅰ 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※世帯の中に住民税未申告の方がいる場合
支給対象となる世帯(住民税均等割非課税世帯)か判断できませんので、住民税未申告の方の申告が必要です。申告後、世帯の全ての方が、令和5年度分の住民税均等割が非課税になれば、支給対象となります。
Ⅱ Ⅰのほか、令和5年1月から9月までの間で予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税水準に相当する額以下となる世帯(家計急変世帯)
1年間の収入見込額は、令和5年1月から9月までの任意の1か 月の収入を12倍した額となります。
当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当せず、申請することはできません。
不法行為に起因する収入の減少は該当しません。
※下表は、給与所得者の例です。
非課税相当収入(所得)限度額 | ||
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
3.支給額
該当する世帯の世帯主に対し、1世帯あたり3万円
4.申請方法
Ⅰ 令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯
(1)世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
・対象となる世帯には、吉野川市から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
・次のことを確認し、重点支援給付金担当までご提出ください。
① 給付金の支給口座番号等
② 住民税が課税されている者の扶養親族のみの世帯でないこと
③ 世帯の中に住民税未申告である者のいない世帯であること
(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
・申請書による手続きが必要となります。
・申請書に必要事項を記入し、住民税非課税証明書、口座確認書類、本人確認書類を添付して、重点支援給付金担当までご提出ください。
Ⅱ 家計急変世帯
・申請書による手続きが必要となります。
・収入が確認できる書類、口座確認書類、本人確認書類等を用意して、重点支援給付金担当までご相談ください。
5.提出期限
令和5年10月31日火曜日(必着)
6.支給時期
いずれも吉野川市が受理した日から2週間後が目安
※書類不備等、受付状況により支給が遅れる場合があります。
重点支援給付金事業パンフレット[PDF:1.14MB] もご覧ください。
7.注意喚起および、吉野川市からの問い合わせについて
~給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください~
不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~
申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、吉野川市から問い合わせを行うことがありますが、
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、
絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、すぐに下記の給付金担当や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
8.お問い合わせ先
吉野川市 社会福祉課 重点支援給付金担当
0883-22-8222(平日、午前9時から午後5時)
地図
吉野川市役所本館
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