公開日 2022年08月22日
本市では2022年(令和4年)4月1日から吉野川市パートナーシップ宣誓制度に加え、「吉野川市ファミリーシップ宣誓制度」の運用を開始
しています。
この制度は、法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、市民の性の多様性への理解
を深め、誰も人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことのできる社会の実現を目指すものです。
宣誓者は「市営住宅の申し込み」や、婚姻制度と同様に「金婚・ダイヤモンド婚記念式典の対象」となるほか、詳しくは市ホームページに掲載
されている「吉野川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓者が利用できる行政サービス一覧」をご覧いただくか、市人権課までお問い合わ
せください。
今後も互いの個性や多様性を認め合い、性的指向や性自認に関わらず、誰もが個人として尊重される社会を目指して取り組んでいきます。
パートナーシップ宣誓制度とは
この制度は一方又は双方が性的マイノリティであるカップルの方が互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合う
ことを市長に宣誓し、市長がお二人のパートナーシップを公的に証明するものです。
法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、互いの個性や多様性を認め合い、性的
指向や性自認に関わらず、誰もが個人として尊重される社会の実現を目指して2021年(令和3年)1月1日に「吉野川市パートナーシップ
宣誓制度」を制定いたしました。
●対象になる方(国籍は問いません)
1. 成年に達していること。
2. 吉野川市内に住民登録のある方。(宣誓日から1か月以内に市内に転入予定の方を含みます。)
3. 配偶者(事実婚を含む)がいないこと。宣誓するお相手以外の方とパートナーシップにないこと。
4. 近親者でないこと。(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族でないこと。)
●宣誓書受領証を受け取るまでの流れ
1. 市人権課へ連絡
担当職員が、宣誓の要件や内容、必要書類などのご説明をさせていただきます。
2. 宣誓日の予約
宣誓する日や時間を調整いたします。
3. パートナーシップ宣誓
おふたりでご来庁いただき、市職員の面前で宣誓書にご記入ください。その際に必要書類を確認します。
宣誓書受領書は即日発行できないため、受領証交付日の調整を行います。
4. 受領証の交付
受領証を交付のため再度ご来庁いただきます。本人確認書類をご用意の上、ご来庁ください。
転入予定の方は、転入確定後に住民票の写しをご提出ください。
●必要書類
1. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
2. 戸籍抄本又は独身証明書
3. 本人確認書類
4. 通称を日常的に使用していることがわかる書類
●留意事項
・宣誓書受領証等の発行は無料で交付いたします。
・住民票の写しなど、宣誓手続きに必要な書類の発行手数料は、自己負担となります。
ファミリーシップ宣誓制度とは
この制度は市が証明するパートナーシップ関係にあるお二人の一方または双方と生計を同一にする未成年の子(実子または養子)がいる
場合、その子どもを愛情をもって養育し、家族として生活を共にすると約束したことを、本市が公に証明するものです。
吉野川市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱[PDF:85.1KB]
様式1(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書)[PDF:29.4KB]
様式2(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証)[PDF:20.8KB]
様式3(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード)[PDF:18.9KB]
様式4(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等変更申請書)[PDF:37.3KB]
様式5(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書)[PDF:23.3KB]
様式6(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届)[PDF:20.8KB]
吉野川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する手引[PDF:357KB]
吉野川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓者が利用できる行政サービス一覧[PDF:92.3KB]
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