公開日 2021年11月16日
1.就学援助制度とは
経済的な理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学校教育にかかる費用の一部を援助する制度です。
この就学援助の支給費目の中の1つに、新たに入学する児童生徒が必要なランドセル、カバンや制服等の購入費を援助する新入学用品費があります。(支給額に上限があります)
就学援助の受給が認定されると、入学前(3月)に新入学用品費を受け取ることができます。
2.新入学用品費の入学前支給を受けることができる方
以下の要件全てに該当する方が対象です。
◆お子様が本市に住所を有し、令和4年4月に公立の小・中学校に入学予定である
◆生活保護法に規定する要保護者(生活保護者)に準ずる程度に困窮している
(世帯の所得により審査あるため、受給できない場合があります)
◆生活保護を受けていない
※次に該当する方は新入学用品費支給の対象となりません。
・小学校入学式の日より前に、吉野川市を転出される場合
・生活保護を受給している(教育扶助として入学準備金が支給されるため)
・他の市町村で新入学用品費の支給を受けている
3提出書類と申請方法
【提出書類】
○令和4年度就学援助申請書
申請書は、教育委員会学校教育課でお渡します。
※令和3年1月1日に吉野川市に住民登録がない方は、その時点に住民登録地である市町村から所得課税証明書を取得して申請書と一緒にご提出ください。
【提出先】
吉野川市教育委員会 学校教育課(東館3階)
※記載内容を確認する必要がありますので、学校教育課の窓口へご提出をお願いします。
なお、現在、就学援助(準要保護)の認定を受けている方は、通われている各小・中学校から案内と申請書をお渡ししますので、必要事項を記入し学校へご提出ください。
【受付期間】
令和3年12月1日(水曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで
4.支給金額
入学予定者1人につき
小学校51,060円
中学校60,000円
5.注意事項
○新入学用品費の入学前支給を受けた方は、「令和4年度就学援助」の「新入学用品費」は支給の対象とはなりません。
○「令和4年度就学援助」は令和3年中の収入および令和4年度の審査基準※で行います。
そのため、今回、入学前支給を申請して認定を受けた方も、令和4年度の就学援助の申請が必要です。
また、新入学用品費の入学前支給審査時と審査結果が変わる場合があり、令和4年7月1日以降、 就学援助の支給が受けられない場合もありますのでご了承ください。
※令和4年度から審査基準を改定します。
(参考)令和3年度認定期間:令和3年7月1日から令和4年6月30日まで
令和4年度認定期間:令和4年7月1日から令和5年6月30日まで
○新入学用品費について、入学前支給の申請がされなかった方で、令和4年4月から就学援助が認定された場合には8月に支給いたします。
○税の申告を行っていない方へ
対象児童と同一生計の方全員の収入で審査を行うため、納税義務者(満20歳以上)及び 20歳未満の就労者全員の申告を必ず済ませておいてください。
(収入がない方も、収入がない旨の申告を行ってください。)