公開日 2022年03月22日
農地の権利を取得する場合の下限面積(別段の面積)について
農地の売買・贈与等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに耕作地の下限面積が定められています。
経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などから、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で下限面積を引き下げることができることとなっています。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第17条第1項および第2項)
本委員会では、令和4年2月25日に開催された定例会において、市内における下限面積について審議した結果、現在の下限面積(30a)を変更しないことに決定いたしました。
また、移住者及び定住者等の新規就農を促進するため、「吉野川市空き家情報提供事業」(都市計画住宅課)に登録された空き家に付属する農地を全て取得する場合の下限面積(0.01a)も併せて決定いたしました。
詳しくは、告示文書の写しをご覧ください。
空き家に付属した農地を取得する場合の手続き等につきましては、下記のとおりとなっています。
空き家に付属した農地の別段面積取扱基準[PDF:78.8KB]
空き屋に付属した農地取得までのフロー図[PDF:130KB]
お問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局
TEL:0883-22-2227
FAX:0883-22-2237
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード