住所地外接種について(新型コロナウイルスワクチン接種)

公開日 2021年04月21日

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を受けることとなりますが、次のようなやむを得ない事情による場合、住民票所在地以外で接種を受けることができます。

※原則、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行う必要がありますので、次の手順を参考にしてください。

 

対象者(「住所地外接種者」)

届出が必要な方

・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

など

届出を省略できる方 ※1

・入院・入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合※2 

・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合

・市町村外の医療機関からの往診により自宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者 
・勾留又は留置されている者、受刑者 
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者

など

※1 接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限ります

※2 基礎疾患の詳細はこちら[PDF:57.5KB]をご覧ください。

 

 

届出の方法

 

住所地外申請書(申請書)[DOCX:13KB]及び「接種券の写し(コピー等)」を吉野川市健康推進課まで持参いただくか郵送ください。

(郵送の場合は84円切手を貼付した「返信用封筒」も同封ください。)

なお、厚労省WEBサイト(コロナワクチンナビ)からも申請を受け付けております。

 

※交付された「住所地外接種届出済証」は、「接種券(クーポン券)」、「予診票」、「本人確認書類」と一緒に接種当日に必ず持参ください。

 WEBでの申請の場合、「住所地外接種届出済証」画面を印刷して持参するか、画面キャプチャーしたものを提示ください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
TEL:0883-36-1177
FAX:0883-22-2260

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