公開日 2020年10月30日
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げになります。
事業主の皆様は、以下をご確認ください。
法定雇用率の変動
民間企業:2.2%→2.3%
国、地方公共団体等:2.5%→2.6%
都道府県等の教育委員会:2.4%→2.5%
留意点
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
従業員43.5人以上、45.5人未満の事業主の皆様はご注意ください。
その他
詳細については、以下のパンフレットをご確認ください。
問い合わせ
徳島県労働局 職業安定部 職業対策課
TEL:088-611-5387
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