令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります(要確認)

公開日 2020年10月30日

 

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。

この法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げになります。

事業主の皆様は、以下をご確認ください。

 

法定雇用率の変動

民間企業:2.2%→2.3%

国、地方公共団体等:2.5%→2.6%

都道府県等の教育委員会:2.4%→2.5%

 

留意点

対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。

従業員43.5人以上、45.5人未満の事業主の皆様はご注意ください。

 

その他

詳細については、以下のパンフレットをご確認ください。

法定雇用率パンフレット[PDF:546KB]

 

問い合わせ

徳島県労働局 職業安定部 職業対策課

TEL:088-611-5387

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