公開日 2020年12月01日
マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和5年3月末には、おおむねの医療機関や薬局でマイナンバーカードを
健康保険証として利用できる予定です。
ただし、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしても、これまでの健康保険証はなくなりません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。 事前登録は、スマートフォンや
パソコンなどインターネット環境があれば政府が運営するオンライサービス、マイナポータルへアクセスしご自身で登録
することができます。
ご自身で登録する場合の手順、必要な条件等詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
厚生労働省ホームページ
「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」(外部リンク)
なお、国保年金課窓口に事前登録のためのマイナポータル用端末を準備しておりますので、ご利用ください。
登録時に準備いただくもの(登録者のマイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(パスワード))
マイナンバーカードの健康保険証利用登録しても、これまでどおり保険者(保険証)への異動届などの手続きは必要です。