公開日 2020年06月29日
危険なブロック塀の撤去や建替えをお考えの方は、お早めにお申し込みください!! |
地震等で道路に倒壊することにより、事故の発生や避難・救助活動等に支障をきたす恐れのある危険なブロック塀等の撤去を促進し、地域の防災性の向上を図るため、対象となる危険ブロック塀等の撤去や撤去したブロック塀の軽量なフェンス等へ建て替えに対して助成を行います。
まずは現地確認を行いますので、事前調査をお申込みください。
危険なブロック塀等撤去支援事業
【 補助要件 】
・吉野川市が定める指定緊急避難場所・指定避難所及び市内の小・中学校から半径1キロメートル以内の国道、県道、市道、避難路に面した危険なブロック塀で、市の事前調査で安全対策が必要と判断されたもの
・危険なブロック塀等の撤去後にブロック塀を新たに設置しないこと
・市内に本社または営業所等があり、解体工事の登録業者等が撤去を行うもの
【 補助対象経費 】
・危険性の高いブロック塀等の撤去に要する経費で基準額(1mあたり6,000円にブロック塀撤去に係る補助対象延長を乗じた金額)以内のもの
・補助要件の事業を実施する工事
・工事に伴い発生する資材の処分及び運搬費
・上記に掲げるもののほか、吉野川市長が減災に寄与すると認めた関連工事
【 補助金の額 】
・補助対象経費の2/3及び基準額の2/3以内で、66,000円を限度とする
フェンス等設置工事支援事業
【 補助要件 】
・危険なブロック塀等撤去に引き続き軽量なフェンス等に建て替えるもの
・建築基準法等の各法令を遵守し実施すること
・ブロック塀は設置しないこと
・市内に本社または営業所等がある登録業者等が施工を行うもの
・建築士等の設計、管理により施工するもの
【 補助対象経費 】
・フェンス等の設置に要する経費で基準額(1mあたりパネル及び格子状等の場合は24,000円、ネット状等の場合は14,000円にブロック塀撤去に係る補助対象延長を乗じた金額)以内のもの
・補助要件の事業を実施する工事
・工事に伴い発生する資材の処分及び運搬費
・上記に掲げるもののほか、吉野川市長が減災に寄与すると認めた関連工事
【 補助金の額 】
・補助対象経費の2/3及び基準額の2/3以内で、266,000円を限度とする
申請書類
・事前申込書[DOCX:10.1KB] 事前申込書[PDF:35.4KB]
※補助対象に該当した方へ、個別に今後の補助金申請のご説明と申請書類のお渡しを行います。
問い合わせ先
吉野川市役所 建築営繕室
TEL:0883-22-2224 FAX:0883-22-2246
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