公開日 2020年05月14日
市税の徴収猶予制度について
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、令和2年4月30日に地方税法が改正され、納税猶予の特例制度(以下、「特例制度」という。)が創設されました。
※特例制度の適用を受けるには、申請期限内に市への申請が必要です。
(1)対象となる方
以下の①・②いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること ②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること |
(2)対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税
※上記のうち、すでに納期限が過ぎている未納の市税についても、遡って特例制度を適用することができます。
(3)申請手続等
下記のとおり申請期限内に申請書に必要事項を記入し、市税務課(国保年金課)へご提出ください。(郵送可)
①申請期限 令和2年6月30日(火)まで(郵送の場合は6月30日当日消印有効)、又は納期限のいずれか遅い日まで(納期限が延長された場合は延長後の期限)
②申請書等
③添付書類
・収入や現金の状況が分かる書類(現金出納帳、預金通帳等)
・収入が前年同期において概ね20%以上減少していること、一時的に納税が困難であることを示す書類(給与明細、売上帳等)
※上記以外にも別途提出をお願いすることがあります。
(4)その他の猶予制度
今回の猶予制度の要件に合わず、特例制度の適用を受けられない場合であっても、「通常の猶予制度」の適用を受けられる場合があります。
https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2020041700019/
【吉野川市ホームページ4月17日付「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、市税の猶予制度について」】
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- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、市税の猶予制度について(2020年04月17日 税務課)
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