公開日 2021年04月14日
現場代理人の兼務要件について
現在、吉野川市では現場代理人が他の工事現場を兼務することについて、現場代理人の常駐義務及び請負契約の的確な履行を推進しつつ、例外的な運用として一部兼務を認めております。
このたび、令和3年5月1日以降に入札公告又は指名通知を発行する案件より、現場代理人の兼務要件を下記のとおり緩和することになりました。
改正点
○営業所の専任技術者として現場代理人及び主任技術者の兼務が可能
★当面の運用として、次の要件を全て満たす場合、営業所の専任技術者と現場代理人の兼務ができます。
※1 営業所と工事現場が旧町村内または営業所と工事現場間の直線距離が概ね10km以内の吉野川市が発注する2つの工事であること
※2 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
※3 営業所の専任技術者と現場代理人を兼務することが実際に可能であり、それぞれに期待される役割が十分に果たせること
※4 当該営業所と工事現場の間で常時連絡を取り得る体制にあること
※5 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
※6 主任技術者の専任を要しない(建設業法第26条第3項に該当しない)工事であること
▲現場代理人と兼務する場合は、次の現場代理人兼務申請書の提出が必要です。
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