公開日 2020年10月05日
国が実施する「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」について公募が開始され、
市から新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の証明書を受けた場合は、交付決定額の50%の額の概算払を受給することができます。
小規模事業者持続化補助金の概要について
小規模事業者持続化補助金の概要については下の各リンク先をご覧ください。
吉野川商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者 → 日本商工会議所用
吉野川市商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者 → 全国商工会連合会用
新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明について
交付決定額の50%の額の概算払を受給するためには、次の①から③のいづれかの売上高が20%以上減少していることを証する書類が必要です。
①セーフティネット保証第4号の認定書
②2020年2月から2020年12月10日までの任意の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明
小規模事業者持続化補助金証明申請書(コロナ対応特別型)[DOCX:10.7KB]
③創業1年未満の場合は、2020年2月から2020年12月10日までの申請月の前月までの間の任意の連続する3箇月間の売上高平均と
当該期間の最終月、または当該期間以降の任意の1箇月の売上高と比較して減少したことがわかる証明
小規模事業者持続化補助金証明申請書(コロナ対応特別型)[DOCX:10.7KB]
※証明申請書に記載された事項について、その事実を証明する書面等を添付してください。
1.売上台帳、試算表等
2.確定申告書等控え(業種や雇用人数等の小規模事業者であることの確認のため)