令和2年度徳島県最低賃金の改定について

公開日 2020年09月29日

最低賃金制度とは?

働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、

すべての労働者に適用されます。

 

徳島県最低賃金が改定されました。

徳 島 県 最 低 賃 金       時間額:796円    
発効日:令和2年10月4日
特定最低賃金 時間額 発効日
造作材・合板・建築用組立材料製造業 873円 令和元年12月21日    
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 925円 令和元年12月21日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 885円 令和元年12月21日

 

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。

使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

 

 

中小企業事業主さまへ・・・「業務改善助成金」を活用して、生産性向上のための設備を導入し、賃金の引上げを行いませんか?

 

業務改善助成金とは?

→生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

 

詳しくは下をご覧ください。

業務改善助成金

 

【お問い合わせ先】

○最低賃金に関するお問い合わせは…

→徳島労働局労働基準部賃金室 TEL 088-652-9165

 

○最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは…

→徳島県働き方改革推進支援センター TEL 0120-967-951

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お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237
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