公開日 2020年09月29日
最低賃金制度とは?
働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、
すべての労働者に適用されます。
徳島県最低賃金が改定されました。
徳 島 県 最 低 賃 金 時間額:796円 |
発効日:令和2年10月4日 |
特定最低賃金 | 時間額 | 発効日 |
造作材・合板・建築用組立材料製造業 | 873円 | 令和元年12月21日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 925円 | 令和元年12月21日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 885円 | 令和元年12月21日 |
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
中小企業事業主さまへ・・・「業務改善助成金」を活用して、生産性向上のための設備を導入し、賃金の引上げを行いませんか?
業務改善助成金とは?
→生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
詳しくは下をご覧ください。
【お問い合わせ先】
○最低賃金に関するお問い合わせは…
→徳島労働局労働基準部賃金室 TEL 088-652-9165
○最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは…
→徳島県働き方改革推進支援センター TEL 0120-967-951