公開日 2019年07月01日
住宅耐震改修促進税制について
住宅耐震改修促進税制は、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅に対し、所得税額や固定資産税等の減額が行われる制度で、平成18年度から実施されています。
吉野川市木造住宅耐震改修補助(最大120万円の補助)を受けて改修を行い、条件を満たす住宅は、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置の対象となります。
1.所得税額の特別控除
住宅の耐震改修工事を行った場合に所得税額が控除される制度です |
(1)対象期間 平成21年1月1日~令和3年12月31日までに耐震改修工事を実施したもの
(2)対象住宅等
(3)控除額 当該耐震改修に要した費用の10%相当額(最高25万円)が所得税額から控除されます。
(4)控除を受けるための手続き 吉野川市の発行する「住宅耐震改修証明書」、税額控除の金額の計算に関する明細書、住民票の写しを添付して、川島税務署(25-2211)へ所得税の確定申告を行った場合に適用されます。 ※吉野川市の「住宅耐震改修証明書」の発行を受けられるかどうかについては建築営繕室にお問い合せください。
|
2.固定資産税の減額措置
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税が減額される制度です |
(1)対象期間 平成25年1月1日~令和2年3月31日までに耐震改修工事を実施したもの
(2)対象住宅
※上記の1、2共に該当する住宅が条件となります。
(3)控除額 当該住宅の固定資産税額(1戸当たり120m2相当分までに限る)が以下のとおり減額されます。
(4)申し込み 原則として耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に、吉野川市または建築士等の発行する証明書を添付して、税務課へ申告を行った場合に適用されます。
※吉野川市の証明書は建築営繕室で発行されます。 |
税務課資産税課(家屋担当) TEL:0883-22-2215 FAX:0883-22-2249
E-Mail:zeimu@yoshinogawa.i-tokushima.jp
建築営繕室 TEL:0883-22-2224 FAX:0883-22-2246
E-Mail:eizen@yoshinogawa.i-tokushima.jp