公開日 2017年09月07日
養蜂業者だけでなく、花粉交配用蜜蜂販売業者や趣味養蜂家等、蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法(昭和30年法第180号)に基づき、届出(届出内容に変更が生じた場合も含む)が必要となります。
吉野川市在住の方は、吉野川市農業振興課を経由して徳島県に提出してください。
一部の蜜蜂を飼育される方が、計画を超えて蜂群数の増加または転飼することで、地域の適正な蜂群配置が崩れ、トラブルが発生するケースもあります。
つきましては、蜂群配置の適正化の確保及び蜜源植物の保護増殖のため、届出のご協力をお願いいたします。
[関連リンク]
農林水産省 養蜂について
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/bee.html
徳島県 蜜蜂を飼育される皆様へ