はじまります「無期転換ルール」!

公開日 2017年09月01日

無期転換ルールとは?

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。

 

有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック[PDF:5MB]

 

 

~対象となる労働者~

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。

契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など名称は問いません。

 

 

○有期労働契約で働く皆さまへ

 

▶平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。

 

▶期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。

 

▶まずはこのようなルール・権利について知り、自分のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。

 

 

○企業の皆さんへ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)

 

▶無期転換ルールに対応する準備はお済ですか?

 

▶無期転換ルールの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、

 社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。

 

▶まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。

 

 

雇止めについて

無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、

労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満期終了前に使用者が

更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、

慎重な対応が必要です。

 

 

【お問い合わせ先】

徳島労働局 雇用環境・均等室

徳島市徳島町城内6-6

TEL 088-652-2718 FAX 088-652-2751

 

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