公開日 2017年04月07日
農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)が改正されました。農業委員会の主たる使命である、農地利用最適化(担い手への集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)をより良く果たせるようにするため、今回の主な改正点は以下のとおりです。
主な改正点
(1)「農地等の利用の最適化の推進」業務が強化されます。
農地法に基づく権利移動等に関する許可業務に加え、農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)が、
重点業務になりました。
(2)農業委員の選出方法等が変わります。
・公選制から任命制に変更されます。
農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから、市長が議会の同意を得て任命す る方式に変わります。
市長は任命を行うに当たっては、農業者が組織する団体その他関係者に対し、候補者の推薦を求めます。また、広く一般からも公募を行います。
なお、現在、在任している農業委員は、任期が満了する平成29年9月30日まで引き 続き在任し、任期満了をもって新体制に移行します。
・認定農業者が過半数になります
原則として、農業委員の過半数は認定農業者であることが求められています。
また、農業委員会の所管事務に関して利害のない者を1名以上含めることが求められています。
・女性や青年の登用推進が求められます
農業委員の年齢、性別等に著しく偏りが生じないように配慮することが求められていま す。
(3)農地利用最適化推進委員が設置されます
現在の農業委員会の機能が、委員会としての決定行為、各委員の地域での活動の2つに 分けられることを踏まえ、それぞれが的確に機能するようにするために、
主に合議体と しての意思決定を行う農業委員とは別に、担当区域における農地等の利用の最適化の推進のため、農地利用最適化推進委員を設置します。
農業委員会は、区域ごとに農業者等から推進委員の候補者の推薦を求めます。また、広 く一般からも公募を行います。
新制度に向けて
吉野川市農業委員会は、平成29年10月1日から新制度に移行します。
農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数や報酬額、推薦・公募の具体的な内容などは、今後お知らせをしていきます。
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