吉野川市商業地域活性化支援事業補助金について

公開日 2017年04月01日

平成29年度から、吉野川商工会議所の審査・確認が必要となりました。

この事業は、空き店舗を活用して新たにお店を開こうとする人(個人・法人等)を支援し、にぎわいを取り戻し市の活性化に繋げることを目的としています。

※詳しくはフローチャートをご確認ください。

商業地域活性化事業フロー(商工会議所含)[PDF:96KB]

 

【補助対象区域及び補助対象業種】
補助の対象となる区域は商業地域とし、下記資料(別図参照)の主たる道路に面する店舗となります。
また、補助対象業種は小売業、飲食店業又はサービス業等で、商業地域の集客やイメージアップに有効であり、まちづくりに寄与すると市長が認める業種。

商業地域地図[PDF:1MB]

吉野川市商業地域活性化支援事業補助金交付要綱[PDF:100KB]

 

【主な補助対象要件】
1.指定された区域において、1ヶ月以上商業活動を休止した空き店舗を活用して新たにお店を開業すること
2.同一場所において、2年以上継続して小売業等を営むことができる個人、法人及び団体
3.対象区域内での移転でないこと
4.道路に面した1階部分で営業を営むこと
5.1日6時間以上、かつ週5日以上で昼間の営業を含むこと
6.市町村税を完納していること

7.補助金申請者が自ら事業に携わること

8.空き店舗の所有者若しくはその親族又は所有者と密接な関係がないこと
9.過去に当該補助金又は国、県もしくは市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと

10.出店に必要な資金の20%以上の自己資金を有していること

11.補助金交付申請前に、既に当該申請に係る空き店舗の使用又は改装工事を開始していないこと

12.出店までに出店に際しての許認可又は資格を取得していること

13.フランチャイズ方式等による事業でないこと

 

【補助対象経費及び補助金の額】

 1.店舗改装費

  (1)新たに営業を行うため店舗の改装が必要な場合、改装費に対し補助を行います。
  (2)店舗改装費の2分の1に相当する額以内で、50万円を上限とします。

※改装に係る工事は、市内に主たる事業所を有するものであること


 2.店舗賃借料
  (1)店舗賃借料に対し補助を行います。(12ヶ月)
  (2)賃借料月額の2分の1に相当する額以内で、月額3万円を上限とします。

!補助金を受けるには改装・賃貸借契約前に事前協議が必要です!

○事前協議・問い合わせ先

〒776-0010

吉野川市鴨島町鴨島169-1

吉野川商工会議所

TEL 0883-24-2274

FAX 0883-24-2288

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お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237

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