公開日 2021年09月10日
就学援助制度について
■1.就学援助制度とは
経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対し,就学に必要な経費の援助を行い,義務教育の円滑な実施を図る制度です。
■2.対象者
吉野川市内に住所を有し,公立の小・中学校に在学する児童生徒の保護者,または吉野川市外に住所を有し,吉野川市立小・中学校への就学が許可された児童生徒の保護者で,次の(1)(2)のいずれかに該当する方です。
(1) 生活保護法に規定する要保護者(生活保護者)
(2) (1)の要保護者に準ずる程度に困窮している者で,教育委員会が支給を必要と認めた者
■3.援助費目 (援助費の金額は毎年変更になる可能性があります)
援助費目 |
対象者 |
援助額 |
|
小学校 |
中学校 |
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学用品費 |
全学年 |
年額 11,630円 |
年額 22,730円 |
通学用品費 |
1年生以外 |
年額 2,270円 |
年額 2,270円 |
新入学学用品費 |
5月31日までに 申請があった1年生 |
年額 51,060円 |
年額 60,000円 |
修学旅行費 (一部対象とならない経費があります) |
参加者 |
上限 22,690円 |
上限 60,910円 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもので,交通費・見学料が対象です) |
参加者 |
上限 1,600円 |
上限 2,310円 |
給食費 |
全学年 |
実費の全額 |
実費の全額 |
医療費 |
学校病該当者(下記※1参照) |
医療券を発行します |
医療券を発行します |
※1 学校病とは?
学校保健安全法に定められている疾病で,次に掲げるものが該当します。
(1)トラコーマ及び結膜炎
(2)白癬,疥癬及び膿痂疹(“はくせん”,“かいせん”及び“のうかしん”)
(3)中耳炎
(4)慢性副鼻腔炎及びアデノイド
(5)う歯(虫歯)
(6)寄生虫病
※2 生活保護(教育扶助)を受けている場合は,一部の費目(修学旅行費,医療費)のみが支給対象となります。
※3 吉野川市外から吉野川市立の小・中学校に通学される方は,吉野川市では一部の費目(給食費,医療費)のみが支給対象となります。
■4.申請方法
申請は,随時受け付けております。
申請を希望される方は,現在児童生徒が在学する小・中学校まで申し出てください。(※申請書類提出時には,学校長の押印が必要です。)
なお,吉野川市外から吉野川市立の小・中学校へ通学される方は,住所地の市町村教育委員会にご相談ください。
■5.要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯所得額の目安
世帯人数 | 世帯所得の合計 |
2人 | 約165万円 |
3人 | 約215万円 |
4人 | 約262万円 |
5人 | 約307万円 |
6人 | 約352万円 |
7人 | 約395万円 |
8人 | 約438万円 |
※所得とは
①給与所得の方 「支払い金額」(給与の総支払額)から「給与所得控除額」を引いた後の金額です。
②事業所得の方 収入の総額から必要経費を差し引いた金額です。
このほかの所得も含めて所得の種類が複数ある場合は合算します。
給与所得または公的年金等の所得がある方は、総所得金額から上限10万円を控除します。
上記の世帯所得の合計額は大体の目安であり、家族構成や年齢などで異なりますので、世帯所得の合計額が目安を上回っても認定になる場合や、下回っても不認定になる場合があります。
※住民登録上別世帯であっても同一建物に居住している場合は、同一世帯として計算します。
■6.新入学学用品費の入学前支給
援助費目のうち,新入学学用品費については,小・中学校に入学する年の1月31日までに申請し認定された場合,入学前の3月に支給します。
(2月1日以降,5月31日までに申請し認定された場合は,これまでどおり入学後の8月に支給します。)
入学前支給の申請方法については,小・中学校に在学する兄弟姉妹の有無や,世帯の就学援助認定状況等によって異なりますので,市学校教育課までお問い合わせください。