公開日 2011年11月09日
平成23年10月から平成24年3月まで、子ども手当は「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に基づき支給されます。
1.支給対象
子ども手当は、日本国内に住所を有し、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。
2.支給月額
・0歳~3歳未満(一律) 15,000円
・3歳~小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
・3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
・中学生(一律) 10,000円
※所得制限はありません。
※第何子目かは、養育さている18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを含めて数えます。
3.支給時期
支払い月内訳 | 平成23年10・11・12・平成24年1月分 | 平成24年2・3月分 |
支払い日 | 平成24年2月15日 | 平成24年6月15日 |
※請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
4.新たな支給要件等
(1)子どもに対して国内居住要件
10月からは子どもの住所が日本国内にあることが必要です。(留学中の場合を除く)
(2)児童福祉施設の設置者等に支給
施設に入所している子どもの手当は、児童福祉施設等に支給されます。
(3)子どもと同居している方を優先(単身赴任による別居で、生計を同じくしている場合を除く)
両親が協議離婚中などで別居している場合、子どもと同居し、養育している父又は母に支給されます。
(4)未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)に対して、父母と同様の要件で支給されます。
5.申請手続きについて
子ども手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親などが、住んでいる市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
9月分まで子ども手当を受けていた方も、新たに申請が必要です。
3月末までに『認定請求書』を提出してください。手当は10月分から支給されます。
平成23年10月1日現在に対象となる家庭に対し、平成23年10月下旬に、「新規認定請求書」 を郵送しております。申請用紙に必要事項を記入の上、提出してください。
(猶予期間を過ぎると、申請の翌月からの支給になりますので、申請はお早めにお願いいたします。)
対象の子どもと別居している場合、市は手当の支給対象であることが確認できないので、連絡してください。
なお、10月以降の出生・転入等により受給資格が生じた方については猶予期間が適用されませんので、事由の発生した日の翌日から15日以内に必ず手続きを行ってください。
○申請手続きに必要なもの
(1)印鑑(認印で朱肉を使用するもの)
(2)認定請求書
(3)請求者の健康保険被保険者証のコピー
(4)請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
(5)請求者と子どもの住所が違う場合(子どもの住所が吉野川市外の場合)
子どもの属する世帯全員の住民票
その他、必要に応じて提出する書類があります。
6.申請の注意点
申請し、市の認定を受けなければ手当を受ける権利が発生しません。
子ども手当を受ける資格があっても、申請し市の認定を受けなければ子ども手当を受ける権利は発生しません。新たに受給資格が生じた場合は、お早めに申請してください。
7.子ども手当各種届出
このようなときに、申請・届け出が必要です。
(1)新たに子どもが生まれたとき
(2)他の市町村から吉野川市に転入したとき
(3)吉野川市から転出するとき
(4)吉野川市内で転居するとき
(5)受給者または子どもが死亡したとき
(6)離婚や離婚前提の別居等により生計中心者が変わったとき
(7)受給者が公務員になったときあるいは公務員でなくなったとき
(8)受給者または子どもの名前が変わったとき
(9)子どもが施設に入所したときあるいは退所したとき
(10)子どもが海外留学したとき など
8.寄附について
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
平成24年度以降の子ども手当について
平成24年度以降の子ども手当の支給については、現在のところ未定です。
内容が決まり次第お知らせいたします。