公開日 2011年08月02日
平成21年の農地法改正により、農地の権利を相続などによって取得された場合は、農地所在市町村の農業委員会にその旨を届出することが義務付けられました。
(権利を取得した土地が農地以外の場合は不要です。)
届出を行わなかったり、虚偽の申請を行った場合は10万円以下の過料に処されます。(根拠規定は下記をご覧ください。)
ご不明な点等ありましたら農業委員会までお問い合わせください。
農地法第3条の3第1項届出書.pdf(49.8KBytes)
農地法第3条の3第1項届出書記載例.pdf(84.9KBytes)
なお、届出様式について、一太郎ファイル・Wordファイルについてもダウンロードが可能ですのでご利用ください。
※PDFファイルがご利用になれない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。
お問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局
TEL:0883-22-2227
FAX:0883-22-2237
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