土地開発行為について

公開日 2010年12月15日

吉野川市では、都市計画法とともに都市計画区域(鴨島町のみ)を一定の基準をもって規制し、かつ指導することにより、無秩序な開発の防止及び良好な都市環境の確保を目的として、「吉野川市環境保全条例」「同土地開発事業指導要綱」を定めています。

 

■適用範囲
市の都市計画区域内で次に掲げる開発事業

  1. 切土であって、切土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずるもので、かつ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
  2. 盛土であって、盛土をした土地の部分に、高さが1mをこえるがけを生ずるもので、かつ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
  3. 切土と盛土とを同時にする場合において、盛土をした土地の部分に、高さが1m以上のがけを生ずるもの、もしくは切土及び盛土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずるもので、かつ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
  4. 前各号に該当しない切土または盛土であって、切土または盛土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの。
  5. 都市計画法第29条の規定による許可を受けようとするもの。
    くわしくは、都市計画住宅課までお問い合わせください。

 

 

吉野川市環境保全条例(236KBytes)

 

 

 

吉野川市環境保全条例施行規則(159KBytes)

 

 

 

吉野川市市土地開発事業指導要綱(223KBytes)

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お問い合わせ

建設部 都市計画住宅課
TEL:0883-22-2225
FAX:0883-22-2246

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