子どもはぐくみ医療費助成制度について

公開日 2021年10月01日

子どもはぐくみ医療費助成制度とは 

 吉野川市では、「子どもはぐくみ医療費助成制度」として、子どもの医療費の助成対象を通院・入院ともに中学校修了までとしておりましたが、令和3年10月からは18歳に達する年度末までに対象年齢を拡大しました。
 この制度は、対象となる子どもが病気やケガで通院・入院した場合の医療費のうち保険診療にかかる自己負担分(入院時食事療養費・移送費は除く)を助成する制度です。ただし、年齢により一部自己負担金が必要になります。また、医療保険各法における給付を受けられる場合(高額療養費・附加給付金等)や、他の公費負担医療の給付を受けられる場合は、その給付が行われた限度において、医療費の助成は行わないこととなっております。
 なお、学校(保育園、幼稚園、小・中学校等)管理下でおこった災害(学校でおこったケガ等:登下校含む)で医療機関受診の際は、学校側と医療機関に学校でおこったケガ等による受診のため、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」を利用する旨を伝え、「子どもはぐくみ医療費受給者証」を使用せず、一旦総医療費の3割(未就学児は2割)を医療機関等の窓口でお支払いください。ただし、治療に要する(初診から治ゆまでの間の)医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円未満(就学児は3割負担のため自己負担金1,500円未満:未就学児は2割負担のため自己負担金1,000円未満)の場合は、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象となりませんので、その場合は「子どもはぐくみ医療費助成制度」をご利用ください。

助成対象となる子どもとは

 ●吉野川市に住所を有し、医療保険に加入している18歳に達する年度末までの子ども
    (生活保護法による保護を受けている世帯に属する子どもを除く)

 

新規申請手続きについて 

手続きに必要なもの
 ■助成対象となる子どもの健康保険被保険者証の写し
 ■印鑑(スタンプ印不可)
 ■保護者等の個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(転入等で、吉野川市において所得の確認ができない場合)

医療機関にかかるとき

◎徳島県内の医療機関にかかるとき

 医療機関等で保険証と共に受給者証を提出(市と受領委任の覚書を交わした柔道整復師にかかる場合は印鑑も必要)して下さい。対象年齢により一部自己負担金(月額600円が上限)が必要となります。

対象年齢 3歳未満児 3歳以上6歳未満児 6歳以上   

 

一部自己負担金
(上限600円)
通院
必要
入院
必要

 一部自己負担金は、医療機関の窓口で会計時お支払いください。ただし、院外処方されたお薬においては、自己負担金は必要ありません。

 

◎県外の医療機関にかかるとき

 県外の医療機関等を受診する場合は、「子どもはぐくみ医療費受給者証」は使用できません。保険証のみ提示し、一旦保険診療にかかる自己負担金を医療機関等の窓口で支払い、後で市に請求してください。なお、請求は一部自己負担金や高額療養費等の審査の関係上、診療月の翌月以降に月毎にまとめて請求してください。

●請求することにより助成が受けられるもの:ただし保険診療が適用されるものに限る。

 (1)県外の医療機関等を受診し、自己負担金を支払った場合。

 (2)県内の医療機関等を受診ではあるが、他の公費負担医療の給付を受けているため、自己負担金を支払った場合。

 (3)子どもはぐくみ医療費受給者証が交付される前に医療機関等を受診し、自己負担金を支払った場合。

 (4)医師の指示により、治療用装具(コルセット・弱視メガネ等)を購入した場合。

 (5)市と受領委任の覚書を交わしていない柔道整復師で施術を受けた場合。
 (6)保険証を提示せず10割支払ったが、加入医療保険に申請し療養費の支給を受けることができた場合。

 <請求時に必要なもの>

 ※下記の必要書類のうち写しとなっているものは、ご加入の医療保険に療養費の請求をする際に原本が必要となるものです。請求前に必ずコピーをお取りください。また、下記書類の外にも審査の関係で書類を求めることがあります。

★全ての請求に共通するもの

  ア.子どもはぐくみ医療費受給者証

  イ.子どもの健康保険被保険者証

  ウ.受給者(保護者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)

  エ.印鑑(スタンプ印不可)
  オ.高額療養費や附加給付金を受けられる場合は、その支給決定通知書等

 (1)、(2)、(3)に該当する場合

 ・上記ア~オ

 ・カ.医療機関等発行の領収書(患者氏名、保険診療の点数、診療期間、領収額、医療機関名、領収印のあるもの:レシートタイプ不可)

 (4)に該当する場合(加入医療保険に療養費の請求が必要)

 ・上記ア~オ

 ・キ.医師の意見書・装具装着証明証(患者氏名、医療機関名、医師の名前と印のあるもの)写し

 ・ク.領収書(患者氏名、治療用装具の名称、領収金額、業者名及び領収印のあるもの)写し

 ・ケ.療養費の支給決定通知書等(加入保険者が発行したもの)

 (5)に該当する場合

 ・上記ア~オ

 ・コ.施術所発行の領収書(患者氏名、施術日、療養費総額、領収額、施術所名、領収印のあるもの:レシートタイプ不可)

 (6)に該当する場合

 ・上記ア~オおよびケ

 ・サ.10割負担した医療機関等発行の領収書(患者氏名、保険診療の点数、診療期間、領収額、医療機関名、領収印のあるもの:レシートタイプ不可)写し

 

  子どもはぐくみ医療療養費請求書[PDF:43.4KB]

       【記入例】子どもはぐくみ医療療養費請求書[PDF:140KB] 

 

 届出が必要なとき

◎変更届出について

 受給者の氏名、対象となる子どもの氏名・住所・加入している医療保険の内容に変更(記号番号の変更等、保険証記載事項に変更があった場合も含む)が生じた場合には、14日以内に変更届をご提出ください。

<届出に必要なもの>

 ■受給者証
 ■医療保険の内容が変更の場合は、子どもの健康保険被保険者証の写し

  ※被保険者(扶養者)が変わった場合は、その方の個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類が必要となる場合もあります。

 

  子どもはぐくみ医療費受給に関する変更届出書[PDF:41KB]

       【記入例 】子どもはぐくみ医療費受給に関する変更届出書[PDF:139KB]

  

 

◎再交付申請について

 受給者証を紛失、または受給者証を破損または汚して使用できなくなったときは、速やかに再交付申請を行ってください。

<申請に必要なもの>

 ■破損等の場合は、破損した受給者証

 

毎年、所得確認があります
 中学校修了までの子どもの受給者(保護者)の方については、子どもの医療費が徳島県の補助対象に該当するか確認するため、毎年所得の確認をしております。市において所得の確認が出来なかった方には所得に関する書類等(同意書、所得課税証明書)の提出をお願いしております。該当の方には別途通知いたしますので、速やかにご提出のほど、よろしくお願いいたします。

 

資格の喪失について

 助成対象となっていた子どもが吉野川市から転出する場合や、生活保護を受給することになった場合は、受給資格を喪失しますので、速やかに受給者証をご返還ください。

【各種申請及び届出場所について】
 子どもはぐくみ医療費助成に関する各種申請及び届出は、子育て支援課及び各支所の窓口でも受付しております。ただし、「子どもはぐくみ医療費受給者証」の交付を急がれる場合等は、直接子育て支援課までお越しください。

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来局 こども未来課
TEL:0883-22-2266
FAX:0883-22-2245

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