令和5年度財政的援助団体等監査結果に基づく措置内容

公開日 2024年04月25日

地方自治法第199条第14項の規定により、市長等は財政的援助団体等監査の結果に基づき措置を講じたときは、その内容を監査委員に通知しなければなりません。

また、監査委員は当該通知があったときは、その内容を公表しなければなりません。

4月23日に市長から通知のあった令和5年度財政的援助団体等監査結果に基づく措置の内容を、別添のとおり公表します。

 

 R5財政的援助団体等監査措置[PDF:403KB]

 

 

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