公開日 2024年03月14日
介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者が指定を受けて、令和6年4月から介護予防支援を実施できるようになります。
介護予防支援事業者の指定を受けるためには、下記の要件を満たしたうえで、指定申請を行う必要があります。
つきましては、令和6年4月1日指定予定の申請を事前に受け付けますので、希望される事業者は必要書類を長寿いきがい課へ提出してください。
■事前による申請の受付期間
令和6年3月26日(火)まで
■指定のための要件
⑴居宅介護支援事業者の指定を受けていること。
⑵管理者が主任介護支援専門員であること。
■提出方法
電子メール、持参、郵送のいずれかにより、長寿いきがい課へ提出してください。電子メールで提出する場合は、確認の連絡をお願いします。
【提出先】〒776-8611 吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市 長寿いきがい課
■指定申請にかかる提出書類について
標準様式1 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表[XLSX:101KB]
標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:10.7KB]
標準様式7 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧[XLSX:10.1KB]