公開日 2023年03月23日
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得する場合は、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るための要件のひとつに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、本市では面積を
30アール(3,000【機種依存文字】)に設定しています。
この度、農業の多様な人材の確保・育成を後押しする施策として農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が令和5年4月1日から廃止されることになりました。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は引き続き継続となるほか、資産保有目的や投機目的などの農業以外の目的での農地取得は認められませんので注意してください。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
下限面積廃止による告示文は以下のとおりです。
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