消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

公開日 2023年10月02日

 令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されています。
 適格請求書(インボイス)を発行するためには、e-Taxや管轄の税務署での登録申請が必要です。登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。

適格請求書(インボイス)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 詳しい制度の内容や経過措置などについては、国税庁が開設する特設サイトをご覧いただくか、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)をご利用ください。(ページ下に記載しています。)

吉野川市の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

 地方公共団体の適格請求書発行事業者登録は、会計の区分ごとに行います。各事業会計における適格請求書発行事業者登録番号は、次のとおりです。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

会計名 登録番号 主な取り扱い内容
一般会計 T5-0000-2036-2051 ごみ袋代、広告料、施設の使用料等
水道事業会計 T4-8000-2000-0696 水道料金
下水道事業会計 T5-8000-2000-0695 下水道使用料(※)
(※)下水道使用料は水道料金と一体徴収を行っており、媒介者交付特例により水道事業会計の登録番号でインボイスを発行します。

 インボイスの発行は各担当課で行いますので、インボイスの発行をご希望される方は、担当課へご連絡ください。なお、指定管理者が管理する施設については、指定管理者がインボイスの発行者となることがあります。

 また、水道料金・下水道使用料のインボイスについては、次の記事をご確認ください。
 水道料金等の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について

 

制度に関するご案内

 国税庁インボイス制度電話相談センター

 電話番号:0120-205-553(無料)

 受付時間:午前9時~午後5時まで(土日祝除く)

 ◆特集 インボイス制度(国税庁)(外部サイト)◆

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お問い合わせ

総務部 財務課
TEL:0883-22-2221
FAX:0883-22-2244
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