コンビニ交付(住民票・印鑑証明・戸籍・税証明)について

公開日 2023年08月01日

コンビニ交付サービスは、利用者証明用電子証明書つきのマイナンバーカードを使用して、コンビニエンスストアなどのマルチコピー機(多機能端末)をご自身で操作し、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、所得証明書を取得することができます。市役所に出向くことなく、お近くのコンビニで各種証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。
マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)をマルチコピー機(多機能端末)に入力することでご利用いただけます。
詳細は「 コンビニ交付(地方公共団体情報システム機構) 」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバーカードに加えて、スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンでもコンビニ交付サービス(戸籍の利用登録申請を除く)をご利用いただけるようになりました。
詳細については、「スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスの開始について」(内部リンク)をご確認ください。

窓口よりも安く、証明書が取得できます。

市民サービス向上とマイナンバーカード普及促進のため、令和4年12月1日からマイナンバーカードを利用したコンビニ交付手数料を200円としています。便利でお得な「コンビニ交付サービス」をぜひご利用ください。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にマイナンバーカードの申請をご検討ください。吉野川市では、市役所でマイナンバーカード申請サポートを行っておりますのでぜひご利用ください。

※カード申請から交付までに1~2カ月必要です。

証明書の種類 手  数  料

住民票の写し

印鑑登録証

戸籍全部(個人)事項証明書

戸籍の附票の写し

所得証明書

コンビニ交付

窓口交付

(参考)

200円 450円

サービス停止日のお知らせ 

サービス停止日 停止するサービス 停止理由 サービス再開日時

令和6年3月14日(木)

      午後5時30分~

戸籍全部(個人)事項証明書

戸籍の附票の写し

本籍地利用登録申請

戸籍システムのメンテナンスのため

令和6年3月15日(金)

 午前6時30分~

 

利用できる時間

午前6時30分~午後11時

  注)年末年始(12月29日~1月3日)とメンテナンス日を除きます。
  注)メンテナンス日は、決定次第ホームページ等でお知らせします。
  注)店舗により、上記の利用時間よりも短くなる場合があります。

利用できるコンビニエンスストア

全国にあるセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンリテール(一部の店舗のみ)、ミニストップなどのうちマルチコピー機(多機能端末)が設置されている店舗に限ります。 

詳細は「利用できる店舗情報(地方公共団体情報システム機構)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンは、ローソン、ファミリーマートに限ります。
詳細については、「スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスの開始について」(内部リンク)をご確認ください。

利用できる方

有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)またはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンお持ちで次のいずれかに該当する方

  • 吉野川市内に住民登録がある方
  • 吉野川市内に住民登録及び本籍がある方
  • 吉野川市内に住民登録はないが、本籍がある方 (事前に戸籍の利用登録申請が必要です。スマホ用電子証明書では利用登録申請できません。)


注)印鑑登録証、紙製の個人番号通知カード、住民基本台帳カードでは利用できません。

注)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方は申請してください。申請から交付までに1~2カ月必要です。

  申請方法は 「マイナンバーカード交付申請(地方公共団体情報システム機構)」 (外部サイトへリンク)をご覧ください。

注)マイナンバーカードを持っている方で、利用者証明用電子証明書を搭載していない方は住所地の担当課にて発行申請をしてください。

利用できない方

  • 15歳未満の方、成年被後見人の方
  • DVや児童虐待等による支援措置の申出をしている方            
  • 異動を伴う戸籍の届出直後または戸籍記載未了の方

取得できる証明書について

コンビニ交付で取得できる証明書は、最新の証明書のみです。

       
 証明書の種類                          利用できる方                                       取得範囲                               備考                                
住民票の写し 吉野川市内に住民登録されている方                       本人及び同一世帯のもの 本籍、続柄の記載の有無を選択できます。
印鑑登録証明書 吉野川市内に住民登録されている方で
印鑑登録をされている方
本人のもの 印鑑登録がまだの方は登録が必要です。
登録方法は「印鑑登録の届出について」 を
ご覧ください。
戸籍全部(個人)事項証明書 吉野川市内に本籍地のある方のもの 本人及び同一戸籍に
記載のある方のもの
本籍が吉野川市で住民票が他市町村の方は、
事前に「利用登録申請」が必要です。スマホ用電子証明書では利用登録申請できません。*1*2
戸籍の附票の写し
市・県民税課税(非課税)証明書

当年1月1日及び証明取得日に吉野川市内
に住民登録されている方

本人のもの 所得の申告等をしている方に限ります。

*1  本籍も住民登録も吉野川市の場合は「利用登録申請」は不要です。そのままお使いいただけます。
*2  本籍が吉野川市外の場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。

吉野川市に住所登録の有無で取得できる証明書について

取得可能な証明書

取得可能な証明書[PDF:38.7KB]

戸籍の利用登録申請

吉野川市に住民登録がなく本籍のみある方は、事前に「利用登録申請」(内部サイトへリンク)が必要です。(利用登録完了まで5開庁日ほどかかります。) ※スマホ用電子証明書では利用登録申請できません。

本籍も住民登録も吉野川市の場合は「利用登録申請」は不要です。そのままお使いいただけます。

マルチコピー機(多機能端末)の使い方

コンビニ等店内のマルチコピー機(多機能端末)のタッチパネル画面で「行政サービス」から「証明書交付サービス」を選び、画面の案内に従って操作します。操作は、コンビニ従業員を介さず全て本人が行います。

 

マルチコピー機の操作方法(動画による説明)

以下のリンク先で、主な店舗での操作方法を動画を見ることができます。(外部サイトへリンク)

 

マルチコピー機液晶画面の操作手順

  1. メニュー選択で「行政サービス」→ 「証明書交付サービス」を選択
  2. マイナンバーカードをセットします。
  3. お住いの市区町村の証明書」を選択してください。
    ※利用登録申請済みで市外に住民登録のある方が、戸籍の証明書を取得する場合のみ、「お住いの市区町村と本籍地が異なる方の戸籍関連証明書」を選択してください。
  4. 4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書用)を入力します。
  5.  証明書の種類と部数を選びます。
  6.  発行内容を確認し、コイン投入口に手数料を入れます。
  7.  証明書が印刷されます。
    特殊な印刷のため、出力に2分以上かかる場合があります。その場を離れずお待ちください。

マルチコピー機操作方法

マルチコピー機操作方法[JPG:289KB]

詳しい手順 「証明書取得方法(地方公共団体情報システム機構)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※一部のコンビニ店舗では、住基カードでの案内をしているマルチコピー機(多機能端末)がありますが、吉野川市は住基カードではご利用できません。住基カードをマイナンバーカードと置き換えて操作をしてください。

利用上の注意

【証明書全般について】

  • 誤って取得した場合でも証明書の交換や手数料の返金はできません。
  • すべての証明書が有料です。手数料免除に該当し、免除を希望される方は、必ず市役所窓口で証明書を請求してください。
  • 証明書が複数枚になる場合、窓口と異なり、ホッチキス留めがありません。ページ番号と固有番号でひとつづりと判断できるようになっており、ひとつづりで有効な証明書となります。取り忘れ等がないようご注意ください。(例:住民票の写しは1枚5人印刷されます。人数を超える世帯の場合は、証明書が複数枚になります。)
  • 一度の操作で2通以上ご請求の際は、固有番号はすべて同じ番号になります。違う番号を希望される場合は、一度の操作で請求する通数を1通にしてください。

 

【住民票の写しについて】

住所が同じで同居していても住民登録上世帯が分かれている場合は、交付できません。

   
必ず記載される項目

・住所・氏名

・生年月日

・性別

・住民となった年月日 

・住所を定めた年月日

記載を選択できる項目

・世帯主氏名

・世帯主との続柄

・戸籍の表示(本籍・筆頭者)※外国人の方は除く

記載されない項目

(記載が必要な場合は窓口又は郵便にてご請求ください)

・マイナンバー(個人番号)

・住民票コード

・氏名や住所の履歴

  • お亡くなりになった方、市外に転出された方は表示されません。
  • 消除された人の記載が必要な場合は、市役所窓口又は郵便でご請求ください。(請求には条件がありますので、先にお問い合わせください。)
  • 転出予定が未来日の場合、同じ世帯の中で吉野川市に留まる世帯員がいた場合は、その世帯員の住民票の写しの交付ができなくなりますのでご注意ください。転出予定日到達後または転入後(当市で処理後)に発行可能となります。
  • 住所異動届後は記載処理が完了するまで異動情報が反映された証明書発行はできません。届出受理による処理開始から3開庁日後を目安にご利用ください。

【戸籍全部事項証明書・個人事項証明書について】

  • 吉野川市に住民登録がない方は、事前に「利用登録申請」(内部サイトへリンク)が必要です。(利用登録完了まで5開庁日ほどかかります。)※スマホ用電子証明書では利用登録申請できません。 
  • 出生や婚姻などの異動内容が戸籍に記載されるのは数日後となります。夜間休日、または吉野川市以外の市区町村で戸籍届出された場合はさらに日数がかかることがありますので、 事前に市民課戸籍係までお問い合わせください。異動内容が反映されていないという理由で証明書の交換や手数料の返金には応じられませんのでご了承ください。
  • 除籍や改製原戸籍については、発行できませんので窓口又は郵便で請求してください。郵送請求は「郵便による戸籍等請求」(内部リンク)をご覧ください。

 

【戸籍の附票の写しについて】

  • 吉野川市に住民登録がない方は、事前に「利用登録申請」(内部サイトへリンク)が必要です。(利用登録完了まで5開庁日ほどかかります。) ※スマホ用電子証明書では利用登録申請できません。
  • 住所異動の届出をされた場合、新たな住所が記載されるまで数日を要することがあります。
  • 戸籍の附票に記載されるのは、その戸籍が作成された時点からの住所の履歴です。吉野川市では平成15年2月22日に戸籍のコンピューター化による改製を行い、附票も改製しています。改製前の附票は保存期間経過により廃棄しているため附票により証明できるのは改正日後の住所のみになります。なお、改正前の附票廃棄済証明が必要な場合は、窓口又は郵便でご請求ください。郵送請求は「郵便による戸籍等請求」(内部サイトへリンク)をご覧ください。

 

【印鑑登録証明書について】

  • 印鑑登録証明書は、あらかじめ印鑑登録されている方のみ取得できます。ただし、コンビニ交付は印鑑登録証でなくマイナンバーカードを利用してください。(市役所窓口で請求される際は印鑑登録証が必要です。)

   登録方法は「印鑑登録の届出について」(内部リンク)をご覧ください。

  • 転出された方や死亡された方の証明書は発行されません。

 

【市・県民税課税証明書について】

  • 吉野川市に住民登録をしている本人の現年度分(5月までに取得する場合は前年度分)の課税証明書を取得できます。
  • 市・県民税の申告、確定申告、給与・年金支払者からの支払報告書の提出等により課税資料が提出されている方は取得できますが、所得の申告をされていない方は取得できません。

【マイナンバーカード利用者証明用電子証明書及び暗証番号について】

  • 暗証番号は、マイナンバーカード(個人番号カード)受け取り時に設定した利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号です。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)や暗証番号の保管管理には十分ご注意ください。市では暗証番号を控えていませんので、お問い合わせいただいてもお答えできません。
  • 暗証番号の入力を3回間違えるとロックされ利用できなくなり、暗証番号の再設定が必要です。また、暗証番号を変更する場合も手続きが必要です。その場合は、市民課住民登録係で手続きをしてください。(ご来庁前に市民課住民登録係へお問い合わせください。)
  • 転入された方は、カードの継続利用の手続きが必要です。転入の届出日から90日以内に手続きをしなければ、カード自体使用できなくなり、コンビニ交付のサービスを利用できません。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り当日、または利用継続手続きを完了した日は原則利用できません。受け取り日もしくは利用継続手続き完了日の翌日以降にご利用ください。
  • カードを置いても反応しない場合は、利用者証明用電子証明書が有効でない可能性があります。
  • 利用者証明用電子証明書は、カードの申請時に希望された方のみ搭載されています。有効期限は、原則、カード発行後5回目の誕生日です。吉野川市で交付の場合は、カードに手書きで有効期限を記入しています。
  • マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の利用を希望されなかった方は、コンビニ交付サービスの利用ができませんので、市民課住民登録係で利用者証明用電子証明書の登録の申請が必要です。(申請方法については、ご来庁前に市民課住民登録係へお問い合わせください。)
  • 万一紛失盗難に遭った場合は、コールセンターへの連絡によりカードの使用を停止することができます。マイナンバーカード(個人番号カード)利用停止の連絡(フリーダイヤル 0120-95-0178)
  • マイナンバーカードの譲渡や貸与はできません。

コンビニ交付が利用できない原因・対応方法について

エラーメッセージの原因・対応方法など[PDF:108KB]

証明書のセキュリティー・プライバシー対策

【偽造・改ざん防止対策】

コンビニ等で交付する証明書はコピーをすると「複写」というけん制文字が浮かび上がるよう、両面に不正防止処理を施しています。裏面の模様(スクランブル画像)は、表面の情報を暗号化して印刷されます。裏面全体をスキャナで読み取り、インターネット上の問い合わせサイトに送ると、改ざんされていないか確認することができます。裏面左下には偽造防止検出画像が印刷されています。
改ざんされていないかは「証明書復号画像表示システム」(外部サイトへリンク)で確認いただけます。

【通信の安全対策】

  • データ通信は専用回線を使い、データの暗号化により個人情報漏洩対策が実施されています。
  • マルチコピー機をご自身で操作するので、他の人に見られる心配はありません。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)に設定されている暗証番号を入力するので、第三者が不正に利用することはできません。
  • 証明書発行時には必要な情報のみが送信される仕組みとなっており、印刷後のデータは自動的に消除され、どこにも保持されることはありません。

【取り忘れ対策】

マイナンバーカード(個人番号カード)の取り忘れ対策として、カードを取り外さないと次の画面に移らないようになっているので、取り忘れはありません。証明書の発行後、音声と画面表示により注意を促します。

Q&A

【コンビニ交付全般について】

Q1 市外のコンビニでも利用できますか?
A1 マルチコピー機(多機能端末機)を設置している店舗であれば全国どこでも利用できます。セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンリテール、ミニストップ等

Q2 間違えて証明書を取得してしまった場合、返金や交換はしてもらえますか?
A2 窓口にお越しいただいても、返金や交換はできません。事前に必要な証明書の種類、記載内容等について証明書の提出先にご確認の上、コンビニのマルチコピー機(多機能端末)の操作を慎重に行ってください。

Q3 紙の通知カードでコンビニ交付サービスを利用できますか?
A3 通知カードではコンビニ交付を利用できません。

Q4 コンビニ交付の操作完了から証明書の印刷にはどのくらいの時間がかかりますか?
A4 窓口で取得できる証明書とは異なり特殊な印刷を行いますので、証明書1枚が出力されるまで2分以上かかる場合がありますので、個人情報の盗難防止や他人に見られないためにも、その場を離れないようお願いします。

Q5 メンテナンス等で利用できないときのお知らせの方法はどのようにされますか?
A5 メンテナンス等で利用できないときは市ホームページ等でお知らせします。

Q6 万が一、証明書を取り忘れたらどうなりますか?
A6 遺失物として警察に届け出ることになっています。
 

【証明書全般について】

Q7 取得した証明書の印刷状態が良くありません。どうすればよいですか?
A7 その場で、すぐに店舗の店員にお申し出いただくと、印刷不良の証明書に無効印を押印して領収書と引き換えに返金されます。店舗を出た後や後日気づいた場合は、返金や証明書の交換はしておりませんので、必ずその場で確認してください。

Q8 発行手数料は、市役所窓口での料金と同じですか?
A8 窓口の発行手数料より、1通あたり250円安く200円で取得いただけます。

【住民票の写しについて】

Q9 住民票の写しにマイナンバー(個人番号)の記載があるものを取得できますか?
A9 コンビニ交付では取得することが出来ません。窓口又は郵送にてご請求ください。

Q10 住民票コードの記載があるものを取得できますか?
A10 コンビニ交付では取得することが出来ません。窓口又は郵送にてご請求ください。

【戸籍全部事項証明書・個人事項証明書について】

Q11 吉野川市に住んでいますが、本籍は吉野川市外です。コンビニで戸籍の証明書を取得できますか?
A11 戸籍の証明書は本籍地の自治体が発行することになります。タッチパネルで「他市区町村の証明書」をお選びいただき、本籍地の自治体を選択してください。本籍地の自治体が、お住いの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方への戸籍の証明書のコンビニ交付サービスに対応していなければ、選択肢として表示されませんので、詳細はその自治体にお問い合わせください。また本籍地サービスの利用にあたっては事前の手続き等が必要です。
※スマホ用電子証明書では利用登録申請できません。

【印鑑登録証明書について】

Q12 コンビニ交付で印鑑登録証明書を取得するとき、印鑑登録証も必要ですか?
A12 必要ありません。ただし、市役所窓口で取得する場合は、有効な印鑑登録証が必ず必要になりますので大切に保管してください。

Q13 窓口で印鑑登録証明書を取得するときもマイナンバーカード(個人番号カード)だけで取得できますか?
A13 取得できません。市役所窓口交付のときは印鑑登録証をご持参のうえ申請書の記入が必要です。

Q14 印鑑登録証は使わないのですか?
A14 市役所窓口で印鑑登録証明書を請求される時や改印・廃止の手続きをされる時に必要です。

 

【市・県民税課税証明書について】

Q15 最新の課税証明書が取得できると思っていたのに前年度分が発行されたのはなぜですか?
A15 市・県民税は、所得税とは異なり、前年中の所得を課税標準として課税する「前年所得課税主義」を採用しています。申告等や給与・年金の支払者からの報告に基づき、例年5月頃までに前年所得の額を算定し、市・県民税額の決定を行いますので、現年度の税額が確定するまでの間は前年度分が、税額の確定後は現年度分が、それぞれ最新の課税証明書の扱いとなります。現年度の課税証明が必要な場合は、6月以降に取得してください。
 

【マイナンバーカード利用者用電子証明書及び暗証番号について】

Q16 先日まで証明書が取得できたのに、コンビニ交付が利用できなくなりました。どうしてですか?
A16 電子証明書の有効期限が過ぎている可能性があります。有効期限が経過するとe-TAX、コンビニ交付サービス、マイナポータルサイトへのログイン、健康保険証の利用などのサービスが利用できなくなります。なお、電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行日から5回目の誕生日までです。詳細は、住民登録している市区町村窓口にご本人様がマイナンバーカードを持参して、カードの状況を確認してください。

Q17 15歳未満はコンビニ交付ができませんが、15歳になったら手続きが必要ですか?
A17 15歳までにマイナンバーカードの交付を受けていて、利用者証明用電子証明書が有効であれば手続きは不要です。マイナンバーカード受取後に15歳に到達した場合は、その翌日から利用できるようになります。

Q18 電子証明書を更新しましたが、コンビニ交付で戸籍の証明書が取得できなくなりました。どうしてですか?
A18 以前に本籍地の市町村へコンビニ交付利用を申請された方についても、電子証明書を更新した場合は再度申請が必要となります。再度利用登録申請を行ってください。
※本籍地及び住民登録がともに吉野川市の方は、コンビニ交付利用申請は必要ありません。

Q19 第三者にマイナンバーカード(個人番号カード)を入手され、証明書を取得されないか心配です。
A19 カードと暗証番号の管理には十分気をつけてください。万一、カードが第三者の手に渡ったとしても暗証番号がわからなければコンビニ交付を利用することはできません。さらに暗証番号の入力は3回連続で間違えるとロックがかかり利用できなくなります。
万一、紛失盗難に遭った場合は、コールセンターへの連絡によりカードの使用を停止することができます。マイナンバーカード(個人番号カード)利用停止の連絡(フリーダイヤル 0120-95-0178)

 

【その他】

よくある質問(地方公共団体情報システム機構)(外部リンク)

お問い合わせ

市民部 市民課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245
総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247

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