公開日 2019年07月31日
貯水槽の容量が10立方メートルを超える場合は、水道法により簡易専用水道として位置づけられ、設置者には、清掃などの管理義務が課せられることになります。
また、水道法や吉野川市上水道給水条例で、10立方メートル以下の貯水槽の設置者は適正な管理に努めることとされており、水道事業者は設置者に対して、管理についての指導や助言、勧告が行えることになっています。
水道課では、定期的に水質管理を行い、安全で衛生的な水道水をお届けしていますが、貯水槽の管理が不十分であると水質に異常をきたす恐れがありますので、定期的な衛生管理をお願いします。