貯水槽水道の適正な管理をお願いします

公開日 2019年07月31日

 貯水槽の容量が10立方メートルを超える場合は、水道法により簡易専用水道として位置づけられ、設置者には、清掃などの管理義務が課せられることになります。

 また、水道法や吉野川市上水道給水条例で、10立方メートル以下の貯水槽の設置者は適正な管理に努めることとされており、水道事業者は設置者に対して、管理についての指導や助言、勧告が行えることになっています。

 水道課では、定期的に水質管理を行い、安全で衛生的な水道水をお届けしていますが、貯水槽の管理が不十分であると水質に異常をきたす恐れがありますので、定期的な衛生管理をお願いします。

 

 

  ・貯水槽は1年以内ごとに定期的に清掃し、水質検査を行ってください。

  ・貯水槽の状態や周囲の状況を定期的に点検してください。

  ・じゃ口から出る水に濁りなどの異常があったときは、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。

  ・貯水槽の水が汚染されたときなどは直ちに給水を停止し、利用者に周知してください。

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お問い合わせ

水道部 水道課
TEL:0883-22-2256
FAX:0883-22-2254
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