在外選挙人名簿登録に係る出国時申請について

公開日 2018年06月01日

在外選挙制度出国時申請とは

 在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)の投票を国外でも行えるようにする制度です。

 これまで、在外選挙人名簿へ登録されるためには、国外に引き続き3か月以上居住した上で、その住所を管轄する在外公館を経由して、市区町村の選挙管理委員会に登録の申請をする必要がありましたが、登録の利便性を向上させるため、公職選挙法の一部が改正されました。

 この改正で、平成30年6月1日より、これまでの方法に加えて、吉野川市の選挙人名簿に載っている人であれば、国外転出する際に、在外選挙人名簿への登録の申請をすることができるようになりました。※平成30年6月1日以降も引き続き在外公館での申請は可能です。

 

 出国時申請の詳細については、下記「在外選挙制度出国時申請周知チラシ」をご覧ください。

在外選挙制度出国時申請周知チラシ[PDF:3MB]

 

吉野川市で申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で、国外転出届を提出した者のうち、吉野川市の選挙人名簿に登録されている方

申請は本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができますが、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要になります。

 

◆申請できる期間

国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日までの間

 

◆申請方法

申請は、直接、選挙管理委員会の窓口で行う必要があります。郵送での申請はできません。

 

◆必要書類

1 申請者本人が申請書を提出する場合
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)[PDF:125KB]
旅券等の本人確認ができる書類(※注意 具体例を下に記載しています)

 

2 申請者の委任を受けた者(受任者)が申請書を提出する場合
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)[PDF:125KB]
申請者本人の本人確認書類(※注意 具体例を下に記載しています)
申請者からの申出書(出国時申請)申請者からの申出書[PDF:49KB]
申請に来ている者の本人確認ができる書類(※注意 具体例を下に記載しています)

 

在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)及び申出書(出国時申請)の様式は選挙管理委員会の窓口でお渡ししています。また、上記ファイルからダウンロードすることが可能です。

 

【本人確認ができる書類の具体例】

1点で確認できる書類

パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真入りのものに限る)、運転免許証などの顔写真が貼付されている官公署が発行した本人確認書類

国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。

2点確認が必要な書類

下記のア、イそれぞれから1点、またはアから2点必要です。

ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳など

イ 顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、学生証、顔写真付クレジットカード)

 

 

その他 

 

 在外選挙人名簿への移転登録は、申請者が国外に住所を有したことを確認した上で行います。その際、在留届により国外住所を確認しますので、出国後は忘れずに在外公館に在留届を提出してください。

 

参考:在外選挙制度における「出国時申請」の開始(総務省)

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000054.html(外部のサイトにつながります)

 

 

お問い合わせ先

吉野川市選挙管理委員会事務局

776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115-1

電話 0883-22-2210 ファクシミリ 0883-22-2245

 

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