交通事故にあったときは、第三者行為の届出を!

公開日 2018年04月16日

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合、国民健康保険証を使って治療を受けるには国保の窓口への届出が必要です。

届出が必要な理由

 治療費は、本来はケガの原因となった行為をなした第三者(加害者)が負担するのが原則です。

 国民健康保険を使って治療された費用は、一時的に吉野川市が立て替え、「第三者行為による傷病届」によってあとで第三者(加害者)に請求しますので届出が必要となります。

 加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険から加害者に請求できなくなる場合があります。示談の前に必ず国保の窓口へご連絡ください。

届出に必要なもの

・印鑑

・保険証

・交通事故証明書(徳島県自動車安全運転センターで発行)

・マイナンバーの分かるもの

・本人確認書類

・届出書一式【第三者行為による傷病届・事故発生状況報告書(被保険者用・第三者用)・同意書・誓約書】

 (徳島県国民健康保険団連合会のホームページよりダウンロードできます。)

 

 

 

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0883-22-2213
FAX:0883-22-2243
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