平成29年度定期監査結果に基づく措置通知に係る事項

公開日 2017年12月26日

地方自治法第199条第12項の規定により、市長等は定期監査の結果に基づき措置を講じたときは、監査委員にその旨を通知することになっています。

また、監査委員は、当該通知があったときは、当該事項を公表しなければならないことになっています。

本年は、12月15日に市長等から措置通知がありました。

平成29年度定期監査措置[PDF:1MB]

関連ワード

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの先頭へ戻る