建物解体時の手続きなどについて

公開日 2019年07月09日

 

建築物の解体する場合、以下の届出が必要となります。わが市の老朽危険空き家除却支援事業とも関係してきますので参考にしてください。

 

 

・建築物除却届

 延床面積が10㎡を超える解体工事が対象となります。

 解体工事の施工者が、建築主事を経由して都道府県知事あてに届出をする義務があります。

(根拠法令:建築基準法第15条第1項)

 

 

 

・建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)による届

 延床面積が80㎡以上の解体工事が対象となります。

 着工の1週間前までに提出する必要があります。

 施主本人に届出をする義務があります。解体工事の施工者が代理提出する場合は委任状が必要となります。

(根拠法令:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

 

 

 

以上の書類の提出先は次のとおり

 

徳島県東部県土整備局 吉野川市庁舎3F(旧川島土木事務所) 

 

〒779-3304 徳島県吉野川市川島町宮島736−1

 TEL:0883-26-3714

(※上記は吉野川市ではなく徳島県の組織となります)

 

 

 

・建物滅失登記

 解体工事完了後1ヶ月以内に、所有者が法務局で登記手続きすること。

 なお申請書および必要書類を提出すると、法務局からわが市へ通知があるため税務課への連絡は不要となります。手続きがない場合、固定資産税を継続して徴収してしまう可能性がございます

   また、未登記の家屋は税務課へ家屋取りこわし申告書を提出してください。なお、登記家屋で法務局へ滅失登記が、その年の11月末日までにできない場合は、税務課へ家屋取りこわし申告書を提出してください。

(根拠法令:不動産登記法57条)

 

ご相談等は法務局までお願いします。

 

徳島地方法務局 

 

〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内6−6

 TEL:088-622-4171

 

お問い合わせ

建設部 建築営繕室
TEL:0883-22-2224
FAX:0883-22-2246
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