公開日 2017年09月01日
無期転換ルールとは?
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。
有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック[PDF:5MB]
~対象となる労働者~
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。
契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など名称は問いません。
○有期労働契約で働く皆さまへ
▶平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
▶期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
▶まずはこのようなルール・権利について知り、自分のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。
○企業の皆さんへ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)
▶無期転換ルールに対応する準備はお済ですか?
▶無期転換ルールの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、
社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
▶まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。
雇止めについて
無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、
労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満期終了前に使用者が
更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、
慎重な対応が必要です。
【お問い合わせ先】
徳島労働局 雇用環境・均等室
徳島市徳島町城内6-6
TEL 088-652-2718 FAX 088-652-2751
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