障害者優先調達推進法について

公開日 2017年06月01日

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)について

 

 

 この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。(平成24年6月27日交付 平成25年4月1日施行)

 

 この法律により、地方公共団体は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成・公表するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表します。

 

【厚生労働省資料】

 

法の概要.pdf(120KBytes)

 

制度説明パンフレット.pdf(1.67MBytes)

 

 

 吉野川市では、「障害者優先調達推進法」の規定に基づき、障がい者就労支援施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めています。

 

◆ 調 達 方 針 ◆

 

【平成29年度】                                       【平成28年度】 

 

H29優先調達方針.pdf(56KB)                                                H28優先調達方針.pdf(56KB)   

  

 

 

◆ 調 達 実 績 ◆

 

【平成28年度】                                        【平成27年度】 

 

H28調達実績.pdf(34KB)                                                            H27調達実績.pdf(60KB)                        

 

 

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