【フラット35】地域連携型の利用申請受付について

公開日 2023年04月01日

吉野川市は、子育て世帯の方が安全で安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの推進や、経済的負担の軽減を目的として、本市の「吉野川市来て観て住んで事業」と、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」の連携を行うため、平成29年5月25日(木曜日)に協定を結びました。

平成29年6月1日(木曜日)から、四国で初めて【フラット35】子育て支援型の利用申請受付を開始しました。

平成30年1月4日(木曜日)から、【フラット35】地域活性化型の利用申請受付を開始しました。

平成30年12月3日(月曜日)から、【フラット35】支援型の利用対象要件が緩和され、より多くの子育て世帯の方に利用していただきやすくなりました。

令和3年4月1日(木曜日)から、【フラット35】子育て支援型及び【フラット35】地域活性化型が統合され、名称が【フラット35】地域連携型となりました。

【フラット35】地域連携型の利用対象者は当初10年間、フラット35の金利を0.25%引き下げられます。

 

 

【フラット35】地域連携型の対象者

しあわせ住まいづくり支援事業の補助対象者であり、市からの補助金が新築の場合は20万円以上購入の場合は15万円以上交付される見込みであること

注意:吉野川市しあわせ住まいづくり支援事業の補助対象要件については、同事業のページをご確認ください。

 

 

利用申請にあたっての添付書類

  • 建築請負契約書または売買契約書の写し
  • 住宅の位置図
  • 住宅の平面図
  • 誓約書(しあわせ住まいづくり支援事業の書類)

 

利用申請及び補助金交付の手続きの流れ

(1)住宅の建築請負契約又は売買契約の締結

(2)市へ「【フラット35】地域連携型」の利用申請書を提出

(3)市が発行する証明書を添付して取扱金融機関へ融資(【フラット35】地域連携型)の申込

(4)住宅完成後、金融機関による融資の実行、建築業者又は売買業者から住宅の引き渡し

(5)住宅の所有権に関する登記申請及び入居(住民票の異動も含む)

(6)市へ「しあわせ住まいづくり支援事業」の補助金交付申請書を提出

(7)市の補助金交付決定後に補助金交付請求書を提出

(8)補助金交付

 

 

その他

・借入額や各種手数料など、借入れの申し込みに関する具体的な内容については、取扱金融機関にお問い合わせください。

住宅金融支援機構のホームページから、ローンシミュレーションを行うことができます。

 

 

様式

【フラット35】地域連携型利用申請書[PDF:89.7KB]

誓約書[PDF:37KB]

お問い合わせ

総務部 市長公室
TEL:0883-22-2203
FAX:0883-22-2244

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