平成27年度定期監査結果に基づく措置通知に係る事項

公開日 2015年12月24日

平成27年度定期監査結果に基づく措置通知に係る事項

地方自治法第199条第12項の規定により、教育委員会委員長は定期監査の結果に基づき措置を
講じたときは、監査委員にその旨を通知することになっています。また、監査委員は、当該通知が
あったときは、当該事項を公表しなければならないことになっています。
本年は、12月21日に委員長から措置通知がありました。

関連ワード

お問い合わせ

監査委員 監査委員事務局
TEL:0883-22-2233
FAX:0883-22-2247

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの先頭へ戻る